事業許可内容について

職業紹介業務の運営に関する規程

13-ユ-313550
ワンダフルワイフ株式会社

第1条(求人)

  • 当社は、取扱職種の範囲等に関する限り、いかなる求人の申し込みについてもこれを受理します。ただし、その申込みの内容が法令に違反する場合、賃金、労働時間等の労働条件が通常の労働条件と比べて著しく不適当である場合、及び、若者雇用促進法により、公共職業安定所が求人不受理とすることができる求人者からの求人は受理しません。
  • 求人の申込みは、求人者又はその代理人が直接来社され、所定の求人票、或いは独自で作成いただきました求人票の明示によりお申し込みください。直接来社できない場合は、郵便、電話、ファックス又は電子メールでお申し込みください。
  • 求人申込みの際には、従事することとなる業務の内容、賃金、労働時間、雇用形態、雇用契約期間、就業場所、社会保険適用の有無など、雇用条件を可能な限り具体的に明示してください。

第2条(求職)

  • 当社は、取扱職種の範囲等に関する限り、いかなる求職の申込みについてもこれを受理します。ただし、その申込みの内容が法令に違反する場合には受理しません。
  • 求職申込みは、本人が当社へ直接来所、或いはWEB登録、郵便、電話、ファックス又は電子メールでお申込みください。

第3条(紹介)

  • 当社は、求職の方には、職業安定法第2条にも規定される職業選択の自由の趣旨を踏まえ、その御希望と能力に応ずる職業に速やかに就くことができるようお手伝いさせていただきます。
  • 当社は、求人の方には、その御希望に適合する求職者を極力ご紹介させていただきます。
  • 当社は、紹介に際して、求職の方に、従事することとなる業務の内容、賃金、労働時間、雇用形態、雇用契約期間、就業場所、社会保険適用の有無、その他の雇用条件をあらかじめ書面の交付又は希望される場合には電子メールの使用により具体的に明示します。ただし、紹介の実施について緊急の必要があるためあらかじめ書面の交付又は電子メールの使用による明示ができないときは、あらかじめそれらの方法以外の方法により明示を行います。
  • 当社は、求人、求職の申込みを受けた以上、責任を持って紹介の労をとります。
  • 当社は、労働争議に対する中立の立場をとるため、同盟罷業又は作業閉鎖の行われている間は求人者に、紹介を致しません。
  • 当社は、求職の方の就職が決定した際に、求人された方及び関係雇用主から別表の手数料表に基づき、成功報酬にかかる紹介手数料を申し受けます。

第4条(その他)

  • 当社は、職業安定機関及びその他の職業紹介事業者等と連携を図りつつ、当該事業に係る求職者等からの苦情があった場合は、迅速、適切に対応いたします。
  • 雇用関係が成立しましたら、求人者、求職者両方から当社に対して報告してください。 また、紹介されたにもかかわらず、雇用関係が成立しなかったときにも同様の報告をしてください。
  • 当社は、求職者又は求人者から知り得た個人的な情報は個人情報適正管理規程に基づき、適正に取り扱います。
  • 当社は、求職者又は求人者に対し、その申込みの受理、面接、指導、紹介等の業務について、人種、国籍、信条、性別、社会的身分、門地、従前の職業、労働組合の組合員であること等を理由として差別的な取扱いは一切致しません。
  • 当社の取扱職種の範囲等は、国内における全職種です。
  • 当社の職業紹介業務の運営に関する規定は、以上のとおりでありますが、当社の職業紹介業務は、すべて職業安定法関係法令及び通達に基づいて運営されますので、ご不審の点は当社の担当者に詳しくおたずねください。

届出制手数料に係る手数料表

以下、手数料の負担はすべて求人者であり、求職者の費用負担はございません。
法令に基づいて管轄省庁に届け出ている手数料率を下記の通り明示しています。
届け出る手数料率は上限であり、実際の手数料については求人者と別途利用申込書・契約書等にて取り交わすものとなりますのでご注意ください

一般紹介

サービスの種類及び内容手数料額
求人受理時の事務費用0円
求人受理後、求人者に求職者を紹介するサービス
【職業紹介サービス】
■成功報酬
<期間の定めのない雇用契約の紹介の場合>
職業紹介が成立した場合において、当該求職者の就職後、1年間に支払われる賃金(内定書や労働条件通知書等に記載されている額)の30%

<期間の定めのある雇用契約の紹介の場合>
職業紹介が成立した場合において、当該求職者の就職後、1年間に支払われる賃金(内定書や労働条件通知書等に記載されている額)の30%
上記手数料には、消費税が含まれておりません。別途加算となります。

取扱職種の範囲等の明示(求職者の皆様)

  • 取り扱うべき職種の範囲その他業務の範囲
    • (1)当事業所の取扱職種は、国内における全職種(港湾運送業務、建設業務を除く)です。
    • (2)取扱地域は、国内です。
  • 手数料に関する事項
    • (1)求職者のみなさまから、一切申し受けません。
  • 求職者情報の取扱に関する事項
    • (1)求職者情報の取扱い者は、職業紹介責任者の山本隆玄です。
    • (2)求職者の情報は、職業紹介事業に係るものに限ります。
  • 個人情報の取扱に関する事項
    • (1)個人情報の取扱者は、職業紹介責任者の山本隆玄です。
    • 取扱者は、個人の情報に関して当該情報の本人から情報の開示の請求があった場合は、 その請求に基づき本人が有する資格や職業経験等客観的事項に基づく情報の開示を遅滞なく行います。さらに、これに基づき訂正の請求があったときは、当該請求が客観的事実に合致するときは、遅滞なく訂正を行います。
    • (2)当該職業紹介責任者は、個人情報を取り扱う事業所内の職員に対し、個人情報取扱いに関する教育・指導を年1回実施することとします。また、職業紹介責任者は、少なくとも5年に1回は職業紹介責任者講習会を受講するものといたします。
  • 苦情処理に関する事項
    • (1)苦情処理の責任者は、職業紹介責任者の山本隆玄です。
    • (2)苦情の申出があった場合は、職業安定機関及び他の職業紹介事業者等と連携を図りつつ、迅速かつ適切に処理します。
  • その他
    • 当社の職業紹介に係る業務についてご不審の点は、担当者にお尋ねください。

取扱職種の範囲等の明示(求人者の皆様)

  • 取り扱うべき職種の範囲その他業務の範囲
    • (1)当事業所の取扱職種は、国内における全職種(港湾運送業務、建設業務を除く)です。
    • (2)取扱地域は、国内です。
  • 手数料に関する事項
  • 就職が決定しましたら、紹介手数料として、当該求職者の年間賃金の30%を限度とする額を申し受けます。
  • 求職者情報の取扱に関する事項
    • (1)求職者情報の取扱い者は、職業紹介責任者の山本隆玄です。
    • (2)求職者の情報は、職業紹介事業に係るものに限ります。
  • 個人情報の取扱に関する事項
    • (1)個人情報の取扱者は、職業紹介責任者の山本隆玄です。
    • 取扱者は、個人の情報に関して当該情報の本人から情報の開示の請求があった場合は、 その請求に基づき本人が有する資格や職業経験等客観的事項に基づく情報の開示を遅滞なく行います。さらに、これに基づき訂正の請求があったときは、当該請求が客観的事実に合致するときは、遅滞なく訂正を行います。
    • (2)当該職業紹介責任者は、個人情報を取り扱う事業所内の職員に対し、個人情報取扱いに関する教育・指導を年1回実施することとします。また、職業紹介責任者は、少なくとも5年に1回は職業紹介責任者講習会を受講するものといたします。
  • 苦情処理に関する事項
    • (1)苦情処理の責任者は、職業紹介責任者の山本隆玄です。
    • (2)苦情の申出があった場合は、職業安定機関及び他の職業紹介事業者等と連携を図りつつ、迅速かつ適切に処理します。
  • その他
    • (1)労働者の賃金については、労働基準法第24条の定めに則り、直接お支払ください。
    • (2)当社の職業紹介に係る業務についてご不審の点は、担当者にお尋ねください。

【返戻金制度に関する事項】

採用決定者が入社後、自己都合による退職または就業規則に基づき解雇に至った場合は、下記の通り紹介手数料を返還するものとします。

入社後1ヶ月以内に退職:紹介手数料の80%
入社後3ヶ月以内に退職:紹介手数料の50%

※但し、採用決定者に対する処遇及びその他の労働条件が採用決定時の労働契約内容と著しく異なることに起因する退職の場合はこの限りではない。

個人情報適正管理規程

  1. 個人情報の取扱者は当社の職業紹介事業従事者とする。個人情報取扱責任者は、事業所の職業紹介責任者とする。
  2. 個人情報取扱責任者は、職業紹介者等から本人の個人情報について開示の請求があった場合は、その請求に基づき本人が有する資格や職業経験等客観的事実に基づく情報の開示を遅滞なく行うこととする。
  3. さらにこれに基づく訂正(削除を含む。以下同じ。)の請求があった場合は、当該請求の内容が客観的事実に合致するときは、遅滞なく訂正を行うこととする。
  4. また、個人情報の開示又は訂正に係る取り扱いについて、職業紹介責任者は紹介者等への周知に努めることとする。
  5. 職業紹介責任者は、個人情報を取り扱う事業所内の職員に対し、個人情報取扱いに関する教育・指導を年1回実施することとする。
  6. また、職業紹介責任者は、少なくとも5年に1回は職業紹介責任者講習会を受講するものとし、個人情報の保護に関する事項等の知識・情報を得るよう努めることとする。
  7. 求職者等の個人情報に関して、当該情報に係る本人からの苦情の申し出があった場合については、苦情処理担当者は誠意を持って適切な処理をすることとする。
  8. なお、個人情報に係る苦情処理担当者は、事業所の職業紹介責任者とする。